>>903
弁護士事務所のコラムやで
https://saimu.vbest.jp/columns/2623/

和解や個人再生でも解決できないときには、自己破産するほかありません。
ホストクラブが原因の借金であっても、ほとんどのケースでは裁判所の裁量で免責を受けることができます(ただし、ホスト通いはきっぱりやめなければいけません)。