代休は労基法的に義務じゃないからなんとも言えんなあ(´・ω・`)
就業規則になんて書いてあるかだね(´・ω・`)
法定休日に働いた場合1.35払われてれば特に問題ではない(´・ω・`)
働きすぎると今度過労とかの問題にはなるけど(´・ω・`)