>>884
忘れてるようだけど二次作そのものが違法品
仮に著作者が訴えた場合、成年であれば本人にその科料が課せられる
でも青少年の場合は自己判断が出来ない理由で(この場合は)広告主と後見人(通常は保護者)に科料が課せられてしまう
宣伝が18歳以上を対象者としてるなら未成年を風俗営業させたと同じ扱いになり更に科料が重くなる可能性がある
なので普通の大人はやらせない