>>174
まず当たり屋だと思ったからひき逃げしていいという法律は無い被害者を救護せんのは罪や
あと曲がり角付近にもかかわらず減速してないので鯉サイドの過失が証明されてる
そのため鶴を当たり屋扱い出来ないんやで