ふぉぜのる市小動物愛護条例

第一章【総則】
第一条 目的
この条例は、小動物の幸福追求等に関する事項を定めて
市民において小動物を愛護しつつ悪婆化を避けんとする気風を養い、
人間と小動物の友愛に資するとともに、小動物の保護に関する事項を定めて
悪婆や闇オークション等による小動物及びその養育者への侵害行為を防止し、
人間と小動物の共生する街を実現せしめるとともに、
すべての悪婆を地上より悉く一掃することを目的とする。