“免責同意書は無効”という裁判所の判断
受講生が講習の申込の際に、「免責同意書」を提出していたため、インストラクターに対して責任追及ができるか問題になりました。

この点、裁判所は「人間の生命・身体のような極めて重大な法益に関し、一切の責任追及を予め放棄するという免責同意書は、少なくともその限度で公序良俗に反して無効」などとしました。