青色申告特別控除は、65万円控除と10万円控除の2種類があります。
65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳など満たすべき要件があり、
この要件を満たしていない場合が10万円控除になる仕組みです。

なんかここ読んでたらわいの認識おかしかったか思うたが
この青色申告の話でええんよな?