0702fusianasan2024/04/27(土) 17:23:10.58 >>698 ^−^つ 患者本人や代理人が、封のしてある状態を開封して診断書の中身を確認しても、信書開封罪にはあたりません。 むしろ封をしてある診断書を受け取ったらすぐに診断書の中身を確認し、診断書の初診日の日付が間違っていたり、作成医の印漏れ、訂正印もれなど不備があったら、その場で主治医の先生に訂正してもらえば、申請手続きがスムーズに進められます。