0858fusianasan
2024/10/20(日) 22:17:45.24子の命名権において自由に文字を選らんで命名することができるのが本則である。
しかし、名はその人を特定する公の呼称であるから、いかなる名が付けられるかは、
本人・世人は利害関係をもっている。
したがって、難解・卑猥・使用の著しい不便・識別の困難などの名は命名することができないものと解すべく、
本条の規定(戸籍法50条)は右解釈の現れである。
父親がその妻「伸子」との間に生まれた長女の出生届に「伸子」(しんこ)と命名した場合に「伸子」(しんこ)と
「伸子」はまぎらわしい名であって世人が同一戸籍内の「伸子」なる者から「伸子」(しんこ)を識別すること。
すなわち「伸子」(しんこ)を特定することは困難であるから、このような出生届は、名の特定の困難な命名として、
本法に反する違法な届出というべきである(昭和38・11・9名古屋高裁・高裁民集16・8・664)
さすがに、読み方を変えても子どもに自分(親)と同じ名前を付けることはできないようです。
らめらって^−^