男性器使用権の一時的な移譲に関する契約書

有田聖孝(以下「甲」と言う)と、早瀬沙羅(以下「乙」と言う)は、甲の男性器の
使用権を一定期間乙に移譲することについて以下のとおり契約を締結する。

第1条(男性器の使用権の定義)
  1.男性器の使用権とは男性が自らの性的欲求を満たすために男性器を
    使用して性交や自慰を行う権利のことを指す。

第2条(使用権移譲の定義)
  1.男性器使用権の移譲に伴い、甲は自らの意思により男性器を使用して
    性交や自慰を行って性的欲求を満たす権利を失う。
  2.甲が性交や自慰のために男性器を使用するには乙の許可を必要とする。

第3条(甲の義務)
  1.本契約の履行のために甲は乙が提供する貞操具を着用しなければならない。

第4条(乙の義務)
  1.乙は甲に貞操具を着用させるにあたって甲の男性器を清潔に保つため
    週2回以上洗浄を行わなければならない。
  2.乙は甲に貞操具を着用させるにあたって甲が経営する会社での業務に
    支障をきたさないように配慮しなければならない。
  3.乙は甲に貞操具を着用させるにあたって甲が所属するラグビーチームに
    おける公式試合や集合練習に支障をきたさないように配慮しなければ
    ならない。

第5条(例外規定)
  1.上記の規定にかかわらず、月に1回藤島彩音(以下「丙」と言う)と
    会うときは貞操具を外し、甲は男性器の使用権を回復する。
  2.丙と会う日は10月22日、11月23日とし、この日付は甲乙双方の
    合意によって変更することができる。
  3.甲の申し出により甲が丙と会って男性器の使用権を回復することを
    放棄することができる。

第6条(契約期間)
  1.本契約の有効期限は 9月28日に将司ファンド株式会社と
    リアンアロー株式会社が締結する融資契約における融資金額を
    リアンアロー社が全額返済する日までとする。

第7条(解約条件)
  1.甲乙双方の合意によって本契約は途中解約することができるものとする。
    解約の際には乙は速やかに甲に取り付けた貞操具を取り外さなければ
    ならない。
    
                            以上