ブルマ体育祭撮影は盗撮で犯罪です

>> 元検事の落合洋司弁護士によれば、こうした隠し撮りの事案では2008年に最高裁で有罪判決が出ている。北海道のショッピングセンターで男が女性をつけ狙い、尻を近い距離で複数回撮影したケースだ。

■女性を不安にさせる行為が摘発の対象に

「裁判官5人のうち1人が有罪に反対する微妙な判決でした。この種の隠し撮りはどこまでやったら有罪という明確な線引きが難しいのです。ポイントは女性を著しく羞恥させ、不安にさせるような行為が摘発の対象になりやすいということ。
数メートル離れた所から女性の全身を1回撮るくらいなら問題ないかもしれませんが、胸やお尻、太もも、うなじ、脇など女性が恥ずかしがる部位にフォーカスし、近距離から何度も撮影すると処罰されかねないということです」