0791名無しさん@ピンキー2016/06/19(日) 12:14:27.04ID:S2dmTZZt0 >>783 精液がつこうがつくまいがブルマー所有者が そのブルマーを使用する気が失せてしまえば ブルマー自体に損傷はなくても器物損壊罪は成立する そもそも盗んだブルマーは体操着として使用しなければ使用窃盗は成立しない 体操着以外に使用する目的で盗んだのあれば窃盗なり器物損壊の故意は認められる