>>783
精液がつこうがつくまいがブルマー所有者が
そのブルマーを使用する気が失せてしまえば
ブルマー自体に損傷はなくても器物損壊罪は成立する
そもそも盗んだブルマーは体操着として使用しなければ使用窃盗は成立しない
体操着以外に使用する目的で盗んだのあれば窃盗なり器物損壊の故意は認められる