0275名無しさん@ピンキー2018/12/07(金) 18:28:10.96ID:mVsz6osu0 検察官が「やむを得ない理由には当たらないから不同意する」と言っていたから 新証拠の提出はあったんだと思うよ 刑事訴訟法第382条の2 やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった 証拠によって証明することのできる事実であって前2条に規定する控訴申立の理由が あることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠 に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができる。