校則で髪を短くしないといけない女の子に興奮する人 [無断転載禁止]©bbspink.com
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おかっぱ校則やショートカット校則でロングヘアとお別れする子がこの春も居る メッチャ前に保存していたどこぞのガッコの校則を貼ってみようと思う
第6章 頭髪について
第1条
本校における生徒の頭髪は「制服の一部」と位置づけ、制服と同様、男女別で全員同じ髪型に統一する。
第2条
頭髪は個人の「身体の一部」であるので、身体に付随する部分(生まれつきの髪の特性)については
制限しないが、同時に「服装の一部」でもあるので、服装(制服)に付随する部分(刈り方・染色・脱色等)に
ついては厳しく制限し、本章−第1条に定められた髪形の統一を徹底する。
第3条
本校内においては、頭髪の制服に付随する部分を「制髪」と呼び、頭髪に関する心得を「頭髪規定」、
制髪に関する心得を「制髪規定」と呼ぶものとする。
第4条
本校に入学した生徒は高校3年間(第1学年4月1日〜第3学年3月31日)、制服着用時は校外においても、
制髪で過ごさなければならない。ただし、編入学生・交換留学生は卒業・転出までの期間とする。 追1条
近年の社会的な風潮をふまえ、昭和63年度に制髪規定の全面的な見直しを行った。
開校以来、男子1種類・女子1種類に限定していた伝統の髪型は廃止され、平成1年度入学生より、
男子3種類・女子3種類の髪型となっている。ただし、学年別では、男子1種類・女子1種類の髪型に限定されているので、
「制髪の自由化」ではないことを心し、新しい伝統作り(校風作り)に努めること。
追4条
校外における制服の着用義務は、自宅から100m以上、もしくは自宅に最寄りの電信柱から数えて3本以上の場合であり、
従来はこの基準に基づき、制髪について指導を行ってきた。しかし、社会的な染色流行等、高校生としてふさわしくない風潮が、
校内にも波及する懸念が出てきた。よって、平成7年度入学生より、自宅からの距離や、制服着用の有無にかかわらず、
四六時中、制髪での生活することを義務づける。ただし、生徒の保護者が生徒本人と連名で申し出をし、
申し出が学校長に受理された場合は、この追4条は適用されず、(旧)第4条のみが適用される。 第8章 制髪規定
第4条
本校における第1学年女子の制髪は、スクールボブ(刈り上げ)を原則とする。
中学時代に指定されてたショートボブ(おかっぱ)の状態から、横髪と後髪を短く切りなおし、
第1学年10月1日(衣更え)まで、その髪型を維持すること。
ただし、出身中学校の頭髪が自由化されており、ロングヘアー(三つ編み等)が認められている場合は、
本校入学後2週目の日曜日までを猶予期間とする。猶予期間内に覚悟を決め髪を切ること。
なお、髪を切る時は、涙と共に中学時代の甘えた心、髪に対する執着も洗い流すこと。
●遵守事項●
1.前髪は眉より上で、横一直線に切り揃えよう。
2.横髪は耳にかぶさらないように、軽く刈り上げよう。
3.後髪は襟足を1ミリ程度にして、軽く刈り上げよう。
4.女子らしさを損なわないように、刈り上げのラインはなめらかにしよう。 ●細則●
1.すべての髪の毛は、自然のまま(生えているまま)の状態で、まっすぐに下ろさなければならない。
2.前髪は常に、横1直線に切り揃ってなければならない。切り揃ってない場合は、
ただちに保健室へ連れて行き、本人の手で前髪を切らせる。
※ 前髪の一番短い部分に合わせてセロハンテープを水平に貼り、セロハンテープに沿ってまっすぐに切ってもらう。
3.いかなる理由があろうとも、髪を縛ったり、編んだり、分けたり、流したりしてはならない。
違反した場合は、厳重注意、又は校内謹慎を通例とする。
※ ポニーテールなど、越えてはならない一線を越えた場合(度を過ぎた場合)は、停学処分もあり得る。
4.髪の変形、染色、脱色、カール等はしてはならない。特にパーマやカールは問題外である。
違反した場合は、1日〜3日の停学処分を通例とする。
5.前髪の検査の際は、検査担当者が自分の前に来られたら、各自の人差し指を、髪と眉の間に入れること。
そして、髪が指にふれた場合を、違反扱いとする。
6.横髪の検査の際は、各自の人差し指をU形に曲げて、髪と耳の間に入れること。そして、髪が指にふれた場合を、違反扱いとする。
7.後髪の検査の際は、各自の握拳を、髪と制服の襟の間に入れること。そして、髪が握拳にふれた場合を、違反扱いとする。
●備考●
1.体罰防止に関する申し合わせにより、平成5年度から本校職員による、生徒の頭髪カットはしていない。
2.3学年男子と1学年女子は、ほぼ同じ髪型である。 第5条
本校における第2学年女子の制髪は、ショートボブ(おかっぱ)を原則とする。
第1学年10月1日(衣更え)より髪を伸ばし始め、第2学年4月(始業式)までに髪型の移行を完了すること。
また、第2学年10月1日(衣更え)まで、その髪型を維持すること。
〜遵守事項・細則の部分は省略〜
第6条
本校における第3学年女子の制髪は、三つ編み(お下げ)を原則とする。
第2学年10月1日(衣更え)より髪を伸ばし始め、第3学年4月(始業式)までに髪型の移行を完了すること。
また、本校卒業後も3月31日までは、その髪型を維持すること。
〜遵守事項・細則の部分は省略〜 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています