>>358 …なので>>354でいう「自由へ向かっていく」というのは正確に言えば

これまで(社会で承認された)正当な根拠のない要求(つまり権利でないただの要求)について
受け入れて従うことは義務ではないことが確認されて強制されることがなくなる
これ即ち「自由を取り戻した」ってことになる

ちなみにここで言う「社会で正当と認められう」というのは
社会で定まった正当性承認の手続きである「立法」という
プロセスを踏んで承認されているということなので、
その手順を踏んでいない単なる慣習や思い込みによる要求は含まれない

慣習法っていうのもあるがあれは判例の積み重ねという
司法の持つ限定的な立法機能に基づくもので
やっぱりそれなりの手続きを踏んで認められることが必要