0388名無しさん@ピンキー2018/07/19(木) 08:55:57.60ID:VvqEhEYG0 古物商許可とってやってればなんの問題もない ただ、モデルに着用させたりそれを匂わせたりするような販売方法は風俗営業許可も必要になるはず。偽ロゴは権利関係の問題もあるし場合によっちゃ詐欺罪で訴追される