>>41
うるせえ奴の本人だけど言ってる事が違うぞ
マナーの悪い撮影(下半身アップ等)をして被写体(競技者)に被害届出されたら迷惑防止条例違反
被写体の被害届が無くても立件(逮捕)される場合だと主催者と警察の判断で住居侵入罪や不退去罪の現行犯になる
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_421178/
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_67082/
http://www.app-jp.org/modules/news/article.php?action_user_read=true&;storyid=745&topicid=15&start=350

弁護士が言っている通りユニフォーム姿を撮影するのは盗撮には当たらない
過去の報道でスポーツ大会の撮影で逮捕者が出ているのは間違いない事実
弁護士によって条例違反かどうか意見が割れているがそれは検察で起訴されるかされないかの話で警察に立件(逮捕)される事には変わりない