斧先生いわく児ポ法の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」って部分に触れるらしい
けど、元々これは見ての通り定義が曖昧すぎて半袖ミニスカートの女児がピースしてるだけの写真や画像も当てはまるようなガバガバ具合だから、これを適用して逮捕されることは余程じゃなきゃないと思う

斧先生はこれで摘発された判例もあるって言ってるけど、その詳細は明かしてくれないから露出の激しい水着で適用されてるから明かせないって可能性もあるくらいだしね