>>223
そりゃそうさ、当時は迷惑防止条例がなく、取締る法律がなかった。
軽犯罪法は、「密かに人の裸を覗き見ること」
が構成用件だから、
1 堂々とプリーツスコートの真下から覗き見る
2 人の裸ではなく、純白レースのフリル付きアンダースコートは、ユニフォームの一部
3 カメラのファンダー越し、あるいはノーファインダーの逆さ撮りは、覗き見ではない。
以上より、あのような写真撮影は合法!