0228名無しさん@ピンキー2019/06/05(水) 08:00:46.65ID:lYTppIl30 >>223 そりゃそうさ、当時は迷惑防止条例がなく、取締る法律がなかった。 軽犯罪法は、「密かに人の裸を覗き見ること」 が構成用件だから、 1 堂々とプリーツスコートの真下から覗き見る 2 人の裸ではなく、純白レースのフリル付きアンダースコートは、ユニフォームの一部 3 カメラのファンダー越し、あるいはノーファインダーの逆さ撮りは、覗き見ではない。 以上より、あのような写真撮影は合法!