>>849
ほう
そこまでたどり着いたら、まあまあのお利口さんってことだ
で、ノースリーブならどうだ?
水着で露出する部分は、通常衣服で隠された部分と言えるのか?
そもそも迷惑防止条例のかかる条文の保護法益は何か?
と、そのあたりまで考えてみな
腋の下は対象にならないということがわかるよ