0851名無しさん@ピンキー2019/07/28(日) 06:57:44.99ID:0D/9304H0 >>849 ほう そこまでたどり着いたら、まあまあのお利口さんってことだ で、ノースリーブならどうだ? 水着で露出する部分は、通常衣服で隠された部分と言えるのか? そもそも迷惑防止条例のかかる条文の保護法益は何か? と、そのあたりまで考えてみな 腋の下は対象にならないということがわかるよ