犯罪として検挙するのは無理かもれない。(pepeみたいな、競技中でなく待機中の選手を撮ってて、大会や撮影日時が特定されているのは建造物侵入などで検挙可能かも)
映ってる本人から販売差し止めと、損害賠償請求は可能っちゃ可能。
取れても数万円だろうから、裁判しても経費や労力に見合う結果は得られないから誰もしない。
弁護士費用かけて何が何でも販売止めてほしい場合には意味あるかも。