>>248
現実を見るのはお前だ。
例えば神奈川の迷惑防止条例は次のようになっている。
競技会などで臀部などにフォーカスを当てた写真を本人の同意なしにとって、本人が羞恥や畏怖を覚えたらこの条例に違反する。

覚えておけ間抜け。

(卑わい行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。