競技場のトラックは出場選手や関係者以外はだれでも自由に出入りできるわけじゃなく、どうやっても公共の場所にはならないよ
逆に自由に出入りできる観客席は公共の場所に認定される可能性がある。
>>417
法的根拠があるから裁判所は逮捕状を交付する。ない場合はできない。
違反はしてるけど警察や検察の判断で逮捕しないことはあるが、違反してないのに逮捕することはできない。
人をはねたり賭博は法律に違反してるから、逮捕できる。
>>422
指紋なんて裁判所から身体検査令状が交付されているときか、逮捕拘留で身柄拘束されている際にしか取れない。SDカードの押収も裁判所の許可がいる。
>刑事訴訟法第218条
>犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索叉は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
>身体の拘束を受けている被疑者の指紋もしくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、叉は、写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。