顧問弁護士w
【お前の罪】
○軽犯罪法1条23号(窃視の罪)
正当な理由がなく人の住居、浴場、更衣場、便所その他の他人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かにのぞき見た者に対して拘留または科料
○東京都迷惑防止条例
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(1)通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所、または公共の場所、公共の乗物等において、
(2) 通常衣服に隠されている下着または身体を、
(3)撮影し、または撮影目的で写真機等を差し向け、もしくは設置する
行為が処罰される
○肖像権の侵害(パンチラ以外の画像)
肖像権の侵害は撮影者及び公開者に適応される
自分の顔の撮影者及び公開者はお前
名誉権侵害は人の社会的評価を低下させる事実を公表した場合に適応されるが公共の利害に関する事項について公益を図る目的で真実を公表した場合は違法とはならない
犯罪行為(自分で盗撮した画像を自ら公開)をしているお前を公益を図る目的で真実を公表する場合は違法では無いのでなんの問題も無い
この行為(お前の顔写真を貼る)でお前の氏名等が特定されそれによりお前が検挙される事はあっても貼っている人間はなんの罪にもならない
まぁ頑張って顧問弁護士にでも縋っていなさいw