0604名無しさん@ピンキー
2020/12/24(木) 15:14:00.93ID:X0zUV7wh0あのね、盗撮をした時点で不法侵入罪は成立している。
こういうAという罪とBという罪は別の罪だが、Aが成立するとBが成立するという関係を牽連犯という。
そして、牽連犯の場合最も重い罪状により罰せられる。
第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
盗撮としてあり得る形は、軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反、そして不法侵入罪。
この中で最も重い罪状は不法侵入罪。
つまり、競技会などでの盗撮行為はほとんど全て不法侵入罪として起訴されている。