>>877-879
児童買春・児童ポルノ禁止法
18歳未満の児童・生徒の裸の画像や動画を不特定または多数の人に提供したり、
公然と陳列したりする行為が禁止されている。インターネットサイトやメールなどで提供する行為も同様。
違反した場合、5年以下の懲役か、500万円以下の罰金、もしくは両方が科せられる。

児童買春・児童ポルノ禁止法
18歳未満の児童ポルノ画像や動画を自分の性的な好奇心を満たす目的で所持した場合、
1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられる。インターネットサイトなどを通じて不特定または多数の人に提供したり、
公然と陳列したりする行為も禁止されている。
違反した場合、5年以下の懲役か500万円以下の罰金、もしくは両方が科せられる。

高校2年っていうところが引っ掛かったんだろうな
18歳以上の3年生なら問題なかったかもね

そう、被害者なき犯罪となるかな?