0650名無しさん@ピンキー
2021/06/21(月) 18:59:00.53ID:kJQ8V5oZ0元特捜部主任検事
報告
この報道だけを読むと、なぜ盗撮動画のネット販売が名誉毀損罪の対象となる「事実の摘示」といえるのかと疑問に思うわけですが、そもそも事案の説明が不十分だからでしょう。
すなわち、別の報道によれば、男は赤外線カメラを使って元バレーボール選手を盗撮した動画について、「この作品は盗撮風動画です」といったコメントをつけてネット販売していたとのこと。
そうすると、動画の内容と相まって、あたかもこの元バレーボール選手が下着の透けて見える動画の製作や販売に同意しているかのような事実を摘示していることになります。元バレーボール選手の社会的評価を下げる行為にほかならず、名誉毀損罪が成立するものと思われます。
もっとも、かなりイレギュラーな立件であることは確かであり、本来であれば、正面から盗撮行為そのものを全国一律で禁止し、厳罰化する立法措置が急務ではないでしょうか。