おまえら?


(最高裁の事案)

ショッピングセンター1階の出入口付近から女性靴売場にかけて、女性客(当時27歳)に対し、その後を少なくとも約5分間、40メートル余りにわたって付けねらい
背後の約1ないし3メートルの距離から、右手に所持したデジタルカメラ機能付きの携帯電話を自己の腰部付近まで下げて
細身のズボンを着用した同女の臀部を同カメラでねらい、約11回これを撮影した。

「この事案で、最高裁は『卑わいな言動』として迷惑行為防止条例違反になるとしています。各地の警察が作成している迷惑行為防止条例の逐条解説でもだいたい引用されている最高裁判例で、京都府警の解説でも引用されています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1aa3be3574cdf8e030256fe1c00e14665cbb1b6e