>>142
公然わいせつは微妙だが、軽犯罪法には引っ掛かるかも
おれは不快感を感じるどころか、こんなファッションが流行ってくれたらいいと思うけど

https://keiji-pro.com/magazine/35/

軽犯罪法第1条20号では、『公衆の目に触れるような場所で、
公衆に不快感を催させるような仕方で、しり、ももやその
他身体の一部をみだりに露出した者』を罰則対象として定めています。

たとえ性器を露出していなくても、過度なもも出しファッション
などは軽犯罪法違反で罰則が科せられることがあるようです。

しかし、服装や露出などの解釈については、時代・個人によって
異なるところもあるため、『なにをもって違法とするのか』という
判断基準などは、ケースによって異なることも考えられます。