弁護士だけど
239の「乳が痩せないのは入れ物」はあくまで一般論としてであって、特定の誰かが入れ物であると言ってるわけではないし、個人の感想として表現の自由に留められるレベル
240の「訴える」についても脅迫罪の成立で重要なのは畏怖させる目的があるかどうかであって
「訴える」だけではまず成立しない
もし訴えなくてもそのときは本当にそう思ったから考えを書いただけで、後で考えを改めたと言えばそれで通るレベル
逆に242の「脅迫罪だから、震えて眠れ」は明らかに畏怖させる目的があると取ることができるのでこれは脅迫罪にあたる可能性が高い