警察は直接逮捕するに至った事件の証拠集めと、被疑者の常習性などを捜査するために家宅捜索や証拠押収するだけだ。
捜査の過程で発覚した余罪については、少なくとも盗撮事件については被害者の特定を含めて、積極的な追加捜査はしない。
直接逮捕に至った事件についての補足資料として検察に送るだけだ。

事件終了後はPCなどは内容を警察官立ち合いのもと消去させられた上で返却されることが多い。
盗撮に使用したカメラやスマホは殆どの場合所有権を放棄させられる。

盗撮映像の販売によって得た利益は没収は難しい。
犯罪によって得た利益と証明するためには、その映像が盗撮によって撮影されたという犯罪であると立証するために、被害者と撮影日時の特定と被害者の証言が必要不可欠。
よほど多額の利益と多数の被害者がいない限り、警察はそこまでやらない。
そこまでやっても初犯なら罰金刑が関の山。懲役刑になっても執行猶予がつく場合が多い。

逆に被害者が民事訴訟によって損害賠償を請求することは容易となる。(訴えるべき相手の身元が判明してるので)