>>990
いや、迷惑防止条例違反程度では留置場に入ることはほぼありません。身元引受人がいて、取調べに協力的であればほとんど当日帰宅できますよ。盗撮に使用した機器や家のPC等は任意提出することにはなりますけど。
これは警察官に現行犯逮捕されても、私人逮捕から警察への引渡しでも変わりません。
逆に黙秘をしたり取調べに非協力的であると、警察署にお泊まりする事になると思って間違いないです。
もし冤罪であるのならちゃんと否認して、すぐに弁護士を呼んでください。
撮影に使用したと疑われている機器は任意提出しないといけませんが、逆にそれさえすれば証拠隠滅の恐れなしとして帰宅できる可能性が高いです。
これ間違ってるから
盗撮で留置場行きは普通にある。協力してもな。迷防程度って迷防舐めんなって話
ガサ入れも普通にあるから
知識ねーなら書くのやめとけ