監督義務者の監督義務違反と未成年者など不法行為者によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる場合には監督義務者につき第709条の一般不法行為が成立するとする(最判昭和49年3月22日民集28巻2号347頁)。
だそうで
俺はレスバには関与しないぞ