0907名無しさん@ピンキー2023/06/20(火) 13:02:13.01ID:ffwU3hdw0 第五十四条二項 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。 ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 ふらついているわけでもなく普通に歩行している歩行者に対してクラクションなりベルなりを浴びせるのは危険防止に当たらないというのが本邦法曹界の共通認識 自分が転進や減速をしたくないがために歩行者を隅に追いやろうという(よくある)鳴らし方は論外