正式名称は「性的姿態等撮影罪」
この記事を読んでもCAの着衣の上(目に見える姿)からの撮影が違反対象になるとは全く思えない
今回の法律が対象にしてるのは、あくまでも通常では見えない箇所(スカートの中など)の撮影
https://news.yahoo.co.jp/articles/df58addeac7b2f3dfb608658f46d86fb42f1781c
昨今、スポーツ選手を性的な意図を持って撮影する「アスリート盗撮」が問題となっているが、競技中のアスリートの股間等を撮影する行為は、着衣の上からの撮影のため、今回新設された「撮影罪」の対象にはならない。