自分で答え書いてるじゃん
簡単に解説すると通常着衣で覆われた身体や下着を撮影したら撮影罪の盗撮行為な。
着衣の上からの臀部の撮影は盗撮行為に該当しない。
それが今回の改正で問題なのでは?と散々ニュースでも取り上げられてる。
因みに迷防も同じだから着衣の上からの臀部の撮影は盗撮行為にはならない。
では、過去の有罪のケースとはなにか?
迷防の「著しく羞恥させる卑猥な言動」に該当するケース
過去の判例では手に持った撮影機器を臀部に接近させたり5分以上11回も撮影したケースが最高裁で有罪になっている。
あからさまに手に持ったスマホやカメラを尻に向けたらアウト。
どちらも第三者に発見されてる。