>>316
せやかて児ポの所有は犯罪なわけで
目的によっちゃありって君は言うわけやろ?
包丁の場合は道具というものの性質上用途が存在するのはわかるんやけど
写真なんてのはその目的をどうやって測るんや?
君詳しそうやし判例とか教えてくれたらすっきりする思たから聞いてみたんやけど