>>350
判例がある
畏怖の判断基準は被害者本人じゃなくて一般通常人
本人がビビらなくても一般的に普通はビビるよねってなったら脅迫

あと教唆の意味分かってないだろ

細かい話だけどそもそも教唆は特定の構成要件の修正形式だから先に犯罪の特定せずに何かの犯罪の教唆なんてものがそもそもあり得んけど