>>327
「衣服の全部又は一部を着けない児童の 姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露 出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(児童ポルノ禁止法第2条第3項第3号)
ちな判断基準に該当するかどうかは向こうさんの凡例を元にする
自分の言い分は関係無しで向こうさんの物差し