1998年4月1日 道路運送車両法の改正
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
第120条(前照灯等)7-十一の二
二輪自動車に備える走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び配光可変型前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。
ただし、昼間走行灯が点灯している場合にあっては、この限りでない。
事故ったバイクが1998年の道路運送車両法の改正以前に生産されたバイクなら法規制の対象外なだけ
バイクの常時点灯はメーカーの自主規制ではないぞ
ちなみに改正後に生産されたバイクにヘッドライトをon/offできるスイッチを取り付けると保安基準違反になって車検が通らなくなるし不正改造車とみなされるかなら