思わず保存した最高の画像を転載するスレPart33
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>>980が次スレ立ててください
※前スレ
思わず保存した最高の画像を転載するスレPart32
https://mercury.bbspink.com/test/read.cgi/feti/1706127325/ >>699
頭打ってるな
ヘルメットしてればマシだった >>628
>>682
ホイールがキャストホイールだから前出の車種にビキニカウルの可能性もあり。
よく分からんけど。 まだバイクの話してるやついるのか
やっぱりハッタショって拘りとか執着がすごいんだね >>705
言わんとすることは分からんでもないけど、落とし所としてはチャリや電キボは免許制にするしかないかなぁ
とは言え、警察のスジ書きは事故多発で国民から免許制または取締り強化の要望が多く無視できなくなってから対応してやる というスタンスだから結局何も変わらんだろうなあ
ちんこ痒い 道路交通法 第三十八条で横断する自転車は歩行者扱いだったと思うし、横断している歩行者があるときは車両が横断歩道の直前で一時停止が必要だったはず 横断歩道での自転車は歩行者じゃないから優先されないってまたバカ法振りかざしているのがいるのか
ほらよ
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
横断歩道内において歩行者と自転車は自動車側から見ればどちらも歩行者等でくくられていて優先対象としては全くの同等
そして横断歩道の直前か停止線で止まれるスピード(いわるゆ徐行)し、横断者がいれば一時停止しなければならないので
過失割合は自動車側の10だぞ
この動画の事故で自転車にも過失がーと言ってるやつは運面免許返納した方がいい >>720
白黒をカラー化したんだろうけど、すごく自然な色だね
ここまで出来るようになったのも驚きだけど、白黒写真にここまでの情報が入ってるのにびっくり >>720
昭和40年代、中期か。画像から性格な年を割り出せないかな >>661
なんで行くの
→交通手段を聞いているだけ
友達じゃない
→友達じゃないか、だから断るわけないでしょ >>720
群馬県
前橋店(前橋市千代田町5-9-8、1964年(昭和39年)3月19日開店 - 1984年(昭和59年)閉店)
店舗面積約1,551m2。
前橋ヒカリ座跡に出店していた。
跡地は前橋市に譲渡され、広場になっている。 >>720
https://for-r.jp/wp_control/wp-content/uploads/2022/06/ym2205-044-05-dax-honda-st50w-ex.jpg
【’72年から登場したホワイトダックスが人気に】ST50/70共に、エクスポートとスポーツI(4型)/スポーツII(5型)には、全身に白を纏い、シート座面に花柄をあしらったお洒落な「ホワイトダックス」をラインナップ。当時もその後の中古車も大人気。 ホワイトソックスのほうがそれっぽいデザイン
なんでホワイトダックス? >>539
たぶん、畜生よりもお前の方が汚いと思う。 >>733
俺も仲間だわわからんかった
まあ俺はアスペなんだが 大根役者って当たる当たらないじゃなくて下手とか素人臭いって意味じゃね >>750
アナグマのほうかダークダックスはアヒルだよね >>709
これ分かってねぇ車がいちいち横断歩道でチャリに道譲ってるよな
クソ迷惑だわ >>719
自転車は軽車両だから自動車と同格だよ
横断歩道を横から安全確認しないで突っ込む事は違反 >>719
横断歩道では歩行者が。自転車横断帯では自転車が優先される。
ってことじゃないの? >>732
なんで行く友達じゃない
→友達じゃないか、だから断るわけないでしょ
それだと、前に「もういいよ」がつくのおかしくないか? >>719
チャリ相手に止まってて草🤭
笑われてんぞ >>557
どこかで見たと思ったら
家庭内盗撮 妹の私生活3 で検索
かなり昔のもの >>760
誤解したってその前にあるやん?だからもういいよって許してあげてるわけ 誰かまいちゃん(中学生)に手取り足取り腰取り日本語教えてあげてwww まず足元含めた全体を見せてほしかった
パンツはその後だろ >>774
道路交通法にそれを否定する文言が載ってる? >>775
自転車は軽車両→正しい
優先権は自動車やバイク同士と同じ→横断歩道では自転車優先(第三十八条)
横断歩道にいる自転車も歩行者では無く軽車両→正しい
道交法的に自転車に優先権はなく、横断歩道であってもクルマやバイクが自転車に道を譲る義務はない→誤り。横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。(第三十八条)
道路交通法 第三十八条
>>719 いくら法律ではって言ったって守らないやつは守らないんだから
ばかはしななきゃわからないんだよ >>778
「歩行者等」に軽車両は含まれない
そう思うなら、横断歩道横でサドルに跨った自転車が居たら
急停車して後ろの車の進路妨害して追突されて危険運転致死傷罪で一発免停になるといいよ 捕まらなきゃ違反じゃないのよ
違反なら捕まえなきゃ! >>778
コピペ転載するから諦めろ
1 各種書籍の記述(公式の見解)
・ 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))
(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。
(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、
法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。 >>720
スーーーマートボールで〜知ーりー合ったパッパ♪ ルールどうこうの話ならそりゃ「歩道は歩け」になるわな >>778
こういう馬鹿がチャリ相手に一時停止してるんだな🤣
あれ危ないし本当に迷惑だからやめてほしいわ >>751
違うそうじゃない
大根は煮ても焼いてももちろんいいんだけど
生で食べても当たらない(食あたりしない)野菜なわけ
そこから何をどう頑張っても当たらない(ヒットしない)役者のことを大根役者と呼ぶようになったんだよ >>728
これ地域とか調べる時どーやってるの?凄くない? >>778
38条は信号の有無を言ってないことに気づけば
自転車が悪い、車は止まって譲る義務はないってことがすぐに分かる
横断歩道の赤信号で待ってる歩行者の前を通過できるのは
歩行者が法律に従って止まっていて「渡ろうとしていない」から
同様に、横断する車両はメインの道路の交通を妨害してはいけないから
車は、自転車が法律に従って止まっていると想定していい
つまり「渡ろうとしていない」ので止まる義務はない >>610
今はチートしてるみたいな入学方法しかないからなバカしか育たん >>781
アホw
違反したってみんなが捕まる訳じゃないわ >>781
違うわ
たとえば駐停車禁止の場所に駐車したら違反
ただし違反しても見つからなければ捕まらない
つまり駐停車禁止の場所に駐車しても捕まらなかった場合は
違反をしなかったのではなく違反をしたけど捕まらなかったっけこと >>791
簡単だったよ
画像検索したら群馬県前橋市と出た
右奥に長崎屋があって、左の電柱に千代田町5-5とある >>780
100回読めwww
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 皮肉じゃなくて賛同だろ
賛同する奴らも政治家のように実名さらせ バイクのライトの話の次は自転車レスバトルかよ
マジでしつこい >>798アホが
>>782を1000回読んでから感想を書き込め
本気のキチガイなんだな目の前の板で病院予約しろ >>809
山本と大谷でおっさんに焼き入れてるみたいやな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています