皆さんありがとう。迷惑防止条例を見たらこんなことが書いてあった。

人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。

法律に詳しい方に聞きたいのだが、他人に指摘されて気づいたので「著しく」は無いと思うが、「不安を覚えさせるような方法」が、
立ち止まって見ただけで該当するのか、不自然な体勢で見たりとか、気づいてるのに見続けた時のようなケースが該当なのか、どのように解釈されるのだろうか?

泣きそうになりながら逃げて、不安でトイレで少し吐いたので、もう二度としないで画像で満足するようにするよ。