0846名無しさん@ピンキー
2025/03/11(火) 12:29:44.53ID:nCRCoHGB0現在の日本国内の法律では、2012年に著作権物の違法ダウンロードについての罰則規定が施行されましたが(著作権法119条3項)
旧漫画村等の誰が見ても明らかに著作権物を閲覧保存する目的でダウンロードしない限りは現場では摘発される可能性は著しく低い状況です
あくまでも“間違って”ダウンロードしてしまった場合はそのデータを消去しておけば違法ダウンロードを証明する事が出来ず、今のところはそれで取り締まられた事例は確認されていないのが実情です
なので”間違って”ダウンロードしてしまった場合は保存せずデータ消去する事をオススメします
アナタの言う通り開示請求から確実に逃れようと思うのなら著作権が絡む可能性のあるリンクは踏まない事が懸命ですね