令和5年の刑法改正により、性的姿態撮影等処罰法が制定されました。
上記のような法令では処罰できないような事案に対し、本罪が適用されることにより処罰の範囲が広がることとなりました。撮影行為だけではなく、そのデータを第三者に提供したり、第三者に提供する目的で保管したりする場合でも処罰の対象となります。
法定刑は、3年以上の懲役又は300万円以下の罰金です。
今までの迷惑防止条例違反と撮影罪がどのような関係になるのかまだ事案が少ないため、今後の運営を見ていく必要があります。
【性的姿態等撮影罪の行為類型】性的姿態等撮影罪第2条
@ 正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影すること
A 不同意性交等罪の各規定により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ、又は相手がそのような状態にあることに乗じて、性的姿態等を撮影すること
B 行為の性質が性的なものでないと誤信させ、特定の者以外は閲覧しないと誤信させて、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて、性的姿態等を撮影すること
C 正当な理由がないのに、16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影すること(相手が13歳以上16歳未満の子どもである時は、行為者が5歳以上年長である場合。)
前述の通り、正当な理由がある場合は処罰されないとされていますが、正当な理由があると認められる範囲は限定されています。
法務省が正当な理由がある場合の例として挙げているのは、医師が医療行為として意識不明の急患の上半身裸の写真を撮影するケースや、親が子どもの成長の記録として上半身裸で遊んでいる写真を撮影するケースなどです。