>>346
「着衣尻を撮影」する事自体は罪には問えない
「カメラやスマホを差し向ける」等の行為が迷惑行為防止条例違反の『羞恥させ、不安にさせる言動』に該当する可能性があるという事。
過去の例ではあからさまに撮影機器を向けたケースで検挙例がある。
後日逮捕は前例なし。例外で別件捜査でスマホから女性の姿撮りの画像が出て来た場合のみ。
歩きスマホやエスカでスマホをポチポチするのはもはや日常風景の一部。
しつこくつきまとうと軽犯罪法に該当する可能性がある。
これらの事を踏まえて自分でよく考えてみなさい