■「わいせつ物領布等」とは
例として、インターネット上で、無修正の局部等の露出や、性行為または性行類似行為などのわいせつな画像、またはわいせつ動画を掲載(アップロード)することなどにより問われる犯罪です。
法定刑では、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役および罰金の併科となります(刑法第175条1項)。