所沢の大学生殺害、男に懲役11年判決
去年3月、埼玉県の所沢市で当時23歳の大学生の男性が殺害された事件で、
さいたま地裁は殺人の罪に問われた男性の友人の男に懲役11年の判決を言い渡しました。
この事件は、笹島弘法被告(24)が去年3月、埼玉県・所沢市のマンションで
友人で一緒に探偵業を営んでいた大学生の藤木陽さん(当時23)の頭や胸などを刺して
殺害したとして、殺人の罪に問われているものです。
これまでの裁判で、笹島被告は「藤木さんに継続してわいせつ行為を強要され、
藤木さんから逃れるために殺した」などと主張していましたが、9日の判決でさいたま地裁は
「被告人の供述は全面的に信用できないものの、全面的に疑わせるだけの事情も存在しない」
としたうえで、「本件は、被害者の束縛から逃れるべく建設的な思考を働かせた末の
やむにやまれぬ犯行ではなく、被害者に対する激しい憎悪を刃物による殺害という
最も残虐で取り返しのつかない方法へと結びつけたまことに短絡的な犯行」
などととして、懲役14年の求刑に対し、懲役11年の判決を言い渡しました。
(09日15:55)