>>138
wikiからの引用で長くなるけど、こうなってるみたい。


国立国会図書館:複写サービス

複写(コピー)は、利用者自身がコピー機でコピーを取ることはできず、
複写カウンターに申し込んでコピーをとってもらう。
利用者自身による複写が認められていないのは、国立国会図書館は納本
図書館として資料保全を図る必要があり本を傷めるような複写(コピー
機に本を押し付け過ぎるなど)をされる危険を回避しなければならない
こと、また図書館一般における利用者の複写は、原則として著作権法第
31条の定める著作権者の許諾を得ない複写の範囲などに限られている
ためである。
このような理由から、同館では複写する資料の状態や複写内容を図書館
側がチェックすることになっている。このため、たとえ国立国会図書館
にしか所蔵されていない貴重な資料であろうとも、著作権の存続してい
る資料の全頁を複写することはできない。