東京では
風営法では縛れないのがハッテン場
それだけでは立ち入る権限すらないので
店を出た利用客への職務質問を繰り返したりで
「疑いアリ」で入ったが・・・・
逮捕者が経営サイドのみで客が逮捕とは記事には出ていない
ので当てが外れてたのか・・・・
公然わいせつ幇助容疑を適用したのは苦渋の選択だったそうですよ