0175薔薇と百合の名無しさん2016/04/13(水) 17:24:42.50ID:pdShXtWy0 >>173 個人情報保護の観点から言えば、雇用側の管理職へ身元に関する捜査があった場合。 「警察からの問い合わせ」という個人情報を社内の人間に拡めることは、職場内での「個人情報の管理規定違反」に抵触する。 職場の管理職には、従業員の個人情報を保護するための「守秘義務」がある。 状況によっては、管理職を訴えることを視野に入れるべきなんじゃね?